広島県では、将来子どもを授かることを望むご夫婦や、不妊の悩みを持つご夫婦の妊活を支援するため、ご夫婦そろって不妊検査を受けた場合に、不妊検査を含めた一般不妊治療の費用を一部助成しています。 「そろそろ子どもが欲しいな」と考えられている方や「もしかして不妊かも?」とお悩みの方は、ご夫婦そろって検査からスタートしてみませんか?
助成金について
「広島県不妊検査費等助成制度のご案内」
広島県で不妊検査を共に受けたご夫婦は、
最大5万円を受け取れます。
広島県では、将来子どもを授かることを望むご夫婦や、不妊の悩みを持つご夫婦の妊活を支援するため、ご夫婦そろって不妊検査を受けた場合に、不妊検査を含めた一般不妊治療の費用を一部助成しています。
- 《助成対象となる費用》
- 不妊検査・一般不妊治療に係る費用のうち、医師が認めたもの。
- 《助成額》
- 助成対象費用に掛かる自己負担額の1/2(上限5万円)
※千円未満切捨て - 《助成対象期間》
- 不妊検査開始から2年以内のもの
- 《助成回数》
- 一組のご夫婦につき一回限り。
広島県ホームページでは、
助成金のことをさらに詳しく紹介しています。
まずは、あなたが助成金制度の対象かチェック!→
助成制度10秒診断はこちら助成金についてのQ&A
- Question 1
不妊検査費等助成事業と特定不妊治療支援事業は違うのですか?
広島県では、不妊治療の段階に応じた助成制度を3種類設けており、それぞれ申請条件・助成内容が異なります。
【広島県不妊検査費等助成事業】夫婦が受けた不妊検査・一般不妊治療(人工授精まで)に要した費用の一部
【広島県特定不妊治療支援事業①】
保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療に要した費用の一部
【広島県特定不妊治療支援事業②】
令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療のうち、先進医療等を併用することにより、本来保険適用となる治療も含め、全額自己負担となった治療に要した費用の一部
詳しい制度内容については広島県ホームページでご案内しています。 - Question 2
対象となる検査や治療はなんですか?
夫婦それぞれが受けた不妊検査・一般不妊治療にかかる自己負担額のうち、医師が認めたものが対象です。
※同じ内容の検査・治療であっても特定不妊治療を目的とした検査・治療は対象外となります。 - Question 3
助成制度は何回利用できますか? また助成金は夫婦それぞれで申請できますか?
1夫婦につき1回限り申請が可能です。夫婦の自己負担合計額の半額(上限5万円)を助成します。
- Question 4
助成対象となる期間はいつからいつまでですか?
夫婦のどちらかが検査を開始した日から、終了するまで(最長2年間)となります。
- Question 5
治療の終了とはどういう場合になりますか?
以下の場合が治療の終了となります
●妊娠したと医師が判断したとき
●これ以上検査・一般不妊治療を継続しないことを担当医と決定したとき - Question 6
治療が終了しなければ申請できませんか?
例外として、夫婦の自己負担額合計が10万円を超えた場合は申請が可能となります(助成の上限に達するため)。この場合、医療機関の証明書(様式第2号)は直近の受診日までの期間で作成するよう依頼してください。
- Question 7
治療が終了した時期として「妊娠したとき」とありますが、流産してしまった場合に
再び治療に戻ることも考えられるので申請しなくてもいいですか?「検査開始から妊娠したときまで」が助成対象となるため、妊娠が確認できた時点で区切るように考えます。よってこの場合、妊娠が確認できた日までの費用について申請していただく必要があります。 ただし、その期間での申請は見送り、その後夫婦ともに改めて検査を開始し治療を行う場合には、「再び検査を開始した時点から終了までの費用」を申請するという取り扱いは可能です。(その場合、妻の年齢要件は再び検査を開始した時点で35歳未満である必要があります)
- Question 8
過去にも不妊検査を受けていたことがあるのですが、第2子不妊の場合は
申請できませんか?過去に県から助成を受けていない場合は申請できます。
- Question 9
夫婦そろって受診とはどういうことですか?
夫婦それぞれが不妊検査を受けており、また原則として、どちらかが検査を受診して概ね3か月以内にもう一方が検査を開始していることとします。
- Question 10
パートナーが検査を開始した時期が3か月以上離れてしまった場合は
対象外となりますか?「申立書」を作成していただくことで申請が可能となります。
(例)●医療機関の予約がとれなかった
●仕事の都合がつかず検査に向かえなかった 等 - Question 11
夫婦が別の医療機関で受診している場合は対象になりますか?
対象となります。医療機関の証明書(様式第2号)はそれぞれの医療機関で作成する必要があります。
- Question 12
治療の途中で転院した場合は対象となりますか?
対象となります。前の質問同様、それぞれの医療機関で証明書を作成していただく必要があります。
- Question 13
県外の医療機関を受診している場合は対象になりますか?
対象となります。
- Question 14
パートナーが県外にすんでいる場合は申請できますか?
申請受付日時点で、どちらか一方が県内に在住していれば申請できます。この場合、申請者となる方は県内に在住している方となります。
- Question 15
県の助成制度と併せて、市町の助成制度を利用することはできますか?
県内市町の助成制度との併用は可能です。各自治体の助成制度については,お住まいの市町の窓口へお問合せください。
- Question 16
申請期限内に手続きができなかった場合は申請できませんか?
次の期間内は「遅延理由書」を作成していただくことで申請が可能となります。
・検査、治療が2年未満の場合⇒夫婦のどちらかが検査を開始したときから2年以内
・検査、治療が2年間の場合⇒治療終了日の属する年度末まで
申請手続きについてのQ&A
- Question 1
申請窓口は市役所(区役所、町役場)でも大丈夫ですか?
この制度は市役所(区役所、町役場)では受付できません。お近くの県の保健所で申請してください。郵送でのお取扱いも可能です。
- Question 2
申請日はいつになりますか?
受付が完了した日が申請日となります。なお申請書(様式第1号)に記載する日付は書類を作成した日を記入してください。
- Question 3
郵送での取り扱いは可能ですか?
お住まいの市町に対応した県保健所(支所)へ郵送で提出していただくことは可能です。書類に不備があった場合はご連絡しますので、速やかにご対応をお願いします。
- Question 4
インターネットでの申請は可能ですか?
広島県電子申請システムでの申請が可能です。
【広島県電子申請システム:不妊検査費等助成申請】電子申請システムにより申請書を作成された方は,その他の書類を「広島県庁子供未来応援課(広島市中区基町10-52)」まで郵送してください。
- Question 5
申請者は夫婦のどちらになりますか?
申請者は次のいずれにもあてはまる方となります。
●県内に在住している方
●助成金の振込先口座の名義人 - Question 6
パートナーは県外に住民票があり私は銀行口座をもっていない場合、
どちらが申請者になりますか?申請者は県内在住の方としてください。申請者と口座の名義人が異なる場合は「委任状」を作成していただく必要があります。
提出書類についてのQ&A
- Question 1
パートナーが県外に住民票がある場合、パートナーの住民票も必要ですか?
県内に在住している方の住民票だけで結構です。
- Question 2
昔取得した住民票、または住民票のコピーでも大丈夫ですか?
住民票は申請日から3か月以内に発行された原本に限ります。ただし、戸籍謄本についてはご夫婦の氏名・生年月日・婚姻日等を確認する目的であるため、これらが確認できれば過去に取得しているものでも構いません。
※令和4年7月1日から、申請書(様式第1号)において住基ネットでの住所確認に同意いただける場合は、住民票の添付を省略できるようになりました。 - Question 3
戸籍謄本、住民票はどこから取得したらいいですか?
お住まいの市町役場で取得してください。本籍地が住所地と異なる場合、戸籍謄本は本籍地の役場が窓口となります。
- Question 4
外国籍であるため、戸籍謄本が提出できません。
自国で発行された婚姻証明書があれば当該証明書のコピーを提出してください。 婚姻証明書がない場合は大使館等で婚姻証明書の代わりになる書類を発行してもらってください。その他、氏名・生年月日が確認できる書類をご提出ください。
- Question 5
マイナンバーが記載された住民票でも構いませんか?
マイナンバーを黒塗りしたものであれば問題ありません。
- Question 6
領収書の提出は必要ですか?
院外処方があり、その費用を申請したい場合は必要です。また、氏名・発行日・金額・処方箋を発行した医療機関名が確認できるものが対象となります。医療機関の領収書は不要です。
- Question 7
申請期限が超えているなど、原則とは異なる場合はどうしたらいいですか?
まずは子供未来応援課へご相談ください。
TEL (082) 513-3171
必要に応じて、申請書類に加えて別途作成していただく書類をご案内します。